長野県原産地呼称管理制度
長野県はヨーロッパのワイン法に倣い、日本で最初に長野県原産地呼称管理制度(原産地呼称制度)を設立しました。 この制度は長野県の農産物や加工品の生産情報を消費者へ開示し、信頼を得ながら地域興しを図る事を目的としています。2003年4月14日に第1回目の認定審査会を開催し、これまでに27回審査会を設け、1007種類のアイテムが認定されています。ワイン及び日本酒からはじまり、2016年現在はシードル、焼酎、米も認定を受けています。
農産物のクオリティも考慮し、原料や栽培方法、生産方法、飼育方法、味覚による審査を行い、厳しい基準をクリアしたものが認定されます。ワインには官能審査(色調、香り、味、バランスの4項目)を設定して、田崎真也氏をはじめとしたソムリエやジャーナリストなどの審査員によってジャッチされます。審査を通過したワインは、長野県原産地呼称管理制度認定ワイン(N.A.C.ワイン)と名乗る事と認定マークの表示が許されます。また、その中でも特に優れているワインには審査員奨励ワインの称号が与えられます。
ワインの認定基準
- 原料は長野県内産ぶどう
- ぶどうの品種ごとに設けた糖度の基準をクリアする
- 酸とアルコールの添加は不可
- ワイン醸造のすべての過程が長野県内で行われ、長野県から課税出荷されるもの
- ヴィンテージを厳格に運用し、醸造年の異なるワインのブレンドは不可
- 使用可能な添加物は定められた量の酸化防止剤のみ
- 最低数量は、720mlボトルで600本以上(貴腐ワインは300本以上)
- 色調、香り、味、バランス(官能審査)
認定ワインのラベル記載義務
- 原産地:長野県
- 醸造地:県名および市町村名
- 収穫年:収穫した年を表示
- 品種:使用割合の多い順にぶどう品種を表示
- 添加物:酸化防止剤を使用した場合は表示
- 特殊な製法:氷結製法、ジュースリザーブなどを施した場合は表示
長野県産である事に対して責任を持って、生産情報をオープンにする。その品質の良さをアピールする事によりブランド化を目指す。実に良い事ですね。長野県原産地呼称管理制度について詳しくはこちらからどうぞ。