(目的)第1条
この条例は、市が、市内において自社醸造されたワインであることを認証するとともに、当該ワインに用いた原料ぶどうの原産地を消費者に保証することにより、ワインの供給と普及を促進し、もって市における良質なワイン原料ぶどうの生産拡大及びワイン産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)第2条
この条例において「認証」とは、この条例で定める基準に適合するワインを市が原産地呼称ワインとして認証することをいう。
2 この条例において、「自社醸造」とは、市内に事業所を置く酒税法(昭和28年法律第6号)の規定による製造免許を有し、ワイン製造の事業を行うものが、ぶどうが持ち込まれ、破砕した段階からキャップシールを施し、ラベルを貼るまでの作業工程をその事業において設置した施設(県内に設置した施設に限る)内で行うことをいう。
(認証の区分)第3条
認証の区分は、次のとおりとする。
(1)甲州市産原料自社醸造ワイン 原料のぶどうが次の基準を満たすもの
ア 甲州市産ぶどうであること。
イ 品種は、甲州種、欧州系醸造専用品種及び国内改良品種であること。
ウ 甲州種については、他品種とブレンドされたものでないこと。
エ 糖度は、甲州種15度以上、欧州系醸造専用品種18度以上、国内改良品種17度以上であること。
(2)山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン 原料のぶどうが次の基準を満たすもの
ア 山梨県産ぶどうであること。
イ 品種は、甲州種、欧州系醸造専用品種及び国内改良品種であること。
ウ 甲州種については、他品種とブレンドされたものでないこと。
エ 糖度は、甲州種15度以上、欧州系醸造専用品種18度以上、国内改良品種17度以上であること。
2 前項第1号エ及び第2号エに規定する糖度については、事業所における自主検査により、搾汁後の果汁(補糖、濃縮等の処理前、発酵容器内)を比重計で確認されたものとする。
(認証の申請)第4条
認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(認証の基準)第5条
前条の規定により認証の申請をすることができる者は、市内に事業所を置く者で酒税法の規定による製造免許を有し、ワイン製造の事業を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第15条又は第18条の規定により、認証の取消し又は過料の処分を受けた者は、これらの処分を受けた日から5年以内で市長の定める期間、認証の申請をすることができない。
(審査)第6条
条例第7条第1項各号に掲げる審査は、次のように行う。
(1)条例第7条第1項第1号の圃場現地確認審査は、第2条の規定により提出された原料ぶどう受入簿をもとに、当該圃場にて審査を行う。
(2)条例第7条第1項第2号の書類審査は、第2条の規定により提出された申請書類をもとに審査し、当該申請ワインのラベル表示の適合審査を併せて行う。
(3)書類審査を合格したワインは条例第7条第1項第3号の官能審査へ進み、官能審査は、ワイン利き酒評点票(様式第4号)を用いて行う。
2 前項第2号の規定にかかわらず、ラベル表示の適合審査については、官能審査終了後に行うことができる。
(認証書)第7条
条例第8条第1項の認証書は、様式第5号による。
(認証の公表)第8条
条例第8条第2項の規定による認証の公表は、市のホームページへの掲載その他市長がその周知に必要と認める方法で行うものとする。
(認証の表示等)第9条
条例第9条の規則で定める認証の表示は、市が交付する認証シール(様式第6号)を、甲州市産原料自社醸造ワイン及び山梨県産原料甲州市自社醸造ワインの別に表面に貼付する方法で行うものとする。
2 前項の規定による認証シールの交付に要する費用は、その実費の範囲内で、交付を受ける者が負担する。
(産地呼称ワイン認証審査会)第10条
第7条に規定する審査を行うため、甲州市原産地呼称ワイン認証審査会(以下「審査会」とう。)を置く。
2 審査会は、第7条に規定する審査について必要があると認めるときは、申請者に対し、その申請に係る関係書類の提示を求め、又は質問することができる。
(組織)第11条
審査会は、委員20人以内で組織する。
2 審査会の委員長は、市長をもって充てる。
3 委員長以外の委員は、ワイン及び原料ぶどうについて学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に副委員長1名を置き、委員長が委員のうちから指名する。
6 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会の設置)第12条
審査会の業務を円滑に行うため、審査会に次の部会を置く。
(1) 書類等審査部会
(2) 官能審査部会
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(会議)第13条
審査会の会議は、委員長が招集し、年1回開催するものとする。
2 委員長は、前項に規定する会議のほか、必要に応じ、会議を開催できるものとする。
(審査会に関する必要事項)第14条
第10条から前条までに定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(認証の取消し)第15条
市長は、第8条の規定により認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認証を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正な行為により、第8条の規定による認証を受けたとき。
(2)第9条の認証の表示をせずに認証ワインを販売したとき。
(3)前2号に定めるもののほか、認証ワインの信用を著しく損なう行為があったとき。
2 前項の規定により認証が取り消された場合、その認証を取り消された者は、当該認証ワインについて第9条の認証の表示を除去又は抹消し、その結果を市長に報告するものとする。
(職員による立入等)第16条
市長は、認証ワインについて必要があると認めるときは、当該職員をしてその認証を受けた者の事業所に立ち入り、当該認証ワインに係る関係書類の提示を求め、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により事業所に立ち入る職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り及び提示請求又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)第17条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)偽りその他不正な行為により、第8条の規定による認証を受けた者
(2)認証ワイン以外のワインを、認証ワインと偽って販売した者
(3)第9条の規定に違反し、表示をせずに認証ワインを販売した者