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原産地呼称制度

   

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原産地呼称制度とは

いわゆる、フランスのAOP(AOC)、イタリアのAOP(DOCGやDOC)、スペインのAOP(VP、DOCa、DO)などがこれに当てはまります。特定の地域や区域の産品(農産物、ワインやブランデー、乳製品)に対して原産地呼称が許され、原料の品種、産地、栽培、製法(醸造)、飼育などの要件が法律で規定され、それらを国が保証するものです。

EUでは2006年は農産物と食品において、2008年はワインおいて、新たな法律を導入しました。ワインは地理的表示付きのAOPとIGPのカテゴリーと地理的表示のないカテゴリーが設けられました。このワイン法は2009年の収穫ヴィンテージから適用されています。

新ワイン法AOPはIGPよりも規制内容(産地、品種、最大収量、最低アルコール度数、栽培、剪定、醸造、熟成、分析試飲など)が厳格になっています。それぞれの国の伝統的表現がAOPやIGPに相当する原産地呼称である場合、EUで共通する表示の省略ができます。現在はEUの原産地呼称と従来の各国の表示が混在しています。

 

 

フランスの原産地呼称統制制度 AOC

それでは、フランスの原産地統制名称法 AOCについてもう少し詳しく見ていきましょう。1900年当時は、ぶどう果汁を使用しないワインや産地偽装などの偽物のワインが横行していた時代でもありました。1923年にシャトーヌフドパプで施行されたのがはじまりで、ワインの造り手と消費者双方と土地のブランドを保護する目的で導入された法律です。1935年には先例を全国に広めたAOCが制定されました。現在は500近いAOCが存在しています。原産地呼称統制制度はアペラシオン ドリジーヌ コントロレ  Appellation d'Origine Contrôlée の頭文字を取ってAOCと呼びます。例えば、

 

AOC ボルドーなら、Appellation Bordeaux Contrôlée  

AOC ブルゴーニュなら、Appellation  Bourgogne Contrôlée

 

といったようにd'Origineのところに原産地が入ります。特定の条件を満たした産品のみに許される品質保証で、そう易々と地域名は名乗れません。国のお墨付きですね。国立原産地・品質研究所のINAO(Institut National des Appellation d’Origine)がAOCの承認や監視を行っています。INAOはパリに本部を構え、26ヶ所の地方事務所を持っています。INAOはAOC承認申請があった場合、まずは地方が審査して、当該品の原産地以外から選出された専門家による現地調査を経て承認されます。その後、最も重要とされている(高名な)ワイン産地について、その呼称を使用してもよいという地理的境界線の設定を行います。

 

AOCワインのラベル記載義務事項は下記の通りです。

 

・原産地名称
Appellation d'Origine Contrôlée の表記(シャンパーニュは表示義務がない)
・ボトリング元の名称と住所
・アルコール度数
・妊婦へのアルコール摂取の注意喚起(2006年より)
・容量

 

上2項目はAOCならではで、下4項目は全てのワインに共通する記載義務事項です。ヴィンテージ、ぶどう栽培者の住所、元詰め一貫などの表記は任意となっています。アルザス地方を除き、原則AOCワインのラベルにぶどう品種の表記は禁止されています。2004年に一部緩和されましたが、フランス人以外はラベルからその産地の使用品種を推測する事が困難となっています。AOCには伝統と独占使用権による土地を守るという生産者保護と産地や品質を保証するという消費者保護の2つの側面がありますね。

 

今日は原産地呼称制度についてでした。昨日、一昨日と長野県と甲州市の原産地呼称の記事をアップしたところ、その前に原産地呼称とは何かを説明するようご意見を頂きました。順序が間違っており、大変解りにくかった事と思います。毎日たくさんの方がいらしてくれて嬉しく感じています。皆様の足跡(アクセス)が、執筆の励みとなっています。今後ともよろしくお願い致します。

 

 

 

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