日本ワイン
2017/01/23
ワインは酒税法では果実酒や甘味果実酒と呼ばれています。その定義は何でしょう。
7.果実酒
次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその他酒税法施行令第7条に規定するものを除く)をいう。
イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
ロ 果実又は果実及び水に糖類(砂糖、ぶどう糖又は果糖。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツ又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの
8.甘味果実酒
次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
ロ 7のイ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ハ 7のイからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
ニ 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
法律でワイン造りに水の使用を許可しているのは日本だけです。アルゼンチンから輸入された濃縮還元の液体(ぶどうジュース)を元に戻すには水が必要不可欠だからです。この悪しき醸造に対して新しいカテゴリーができました。
以前からあった「国産ワイン」に加え、2015年の10月より「日本ワイン」という定義が誕生しました。国産ワインとは日本国内で醸造、あるいはボトリングさえすれば国産のぶどうを使わずともあたかもメイドインジャパンであるかの「国産ワイン」と名乗れました。国産のぶどうを少量混ぜたり、輸入ぶどう100%でも国内で醸造すれば国産ワインと言えます。国産ぶどうのみで国内で製造された果実酒は「日本ワイン」と名乗れるようになりました。国産ワインのうち日本ワインは20%程度らしいのですが、その数も今後増えていくのではないかと思われます。
※日本関税協会、酒類の分類及び品目と酒類の定義、一部抜粋